【解決事例】依頼者(60代男性)は,車対バイクの事故により,脳挫傷等となり,その後高次脳機能障害であることが認められ後遺症は7級4号を獲得した。過失割合10:90の事案。合計約3800万円を獲得した事例。

交渉・手続状況 賠償金 等級 ポイント
サポート前 高次機能障害自体を知らず、後遺症認定の基準が見過ごされる恐れ 提示無し 認定せず 書類への記載等が不十分な場合、後遺症が付かない恐れあり。
サポート後 弁護士が医師や保険会社と適切な協議等を行い後遺症認定の基準を行う 約3800万 7級4号 弁護士と医師と協議等を行い、有用な検査や書類を獲得事故直後から記録を準備させる。

事案の概要

依頼者(60代)は,自動車対バイクの事故により,脳挫傷等となってしまいました。依頼者に性格の変化等が見られる事案でした。

弁護士のサポート

高次脳機能障害である可能性があったため,医師と協議等を行い,有用な検査・書類の取得等を行いました。また,家族にも適切な記録の準備をアドバイスしました。その結果,高次脳機能障害と認定され,7級4号の後遺症が認められました。その後訴訟を経て,将来の介護費約1000万円を損害額と認めさせ,かつ,総額約3800万円を獲得することができました。

弁護士からのコメント

本件は、脳挫傷という診断名や、依頼者の性格の変化等から、いわゆる高次脳機能障害が疑われた事案でした。しかし、現実には、高齢者の場合には加齢による認知と誤診し見過ごされてしまうことも少なくありません。このような場合には、まずは、高次脳機能障害に詳しい弁護士に相談に行かれることをお勧めします。また、将来の介護費は後遺症1級や2級の場合によく見られる損害項目ですが、7級であっても事案によっては将来の介護費を獲得することができる場合があります。

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