高次脳機能障害

高次脳機能障害の症状

 高次脳機能障害とは、交通事故などの際に激しい衝撃によって脳が揺さぶられ、神経線維が千切れることで発症する脳の病気です。

 具体的な症状としては、物忘れがひどくなる、新しいことが覚えられなくなる、一度に複数のことができなくなる、怒りっぽくなる、感情をコントロールできなくなる、などがあります。

 高次脳機能障害で大きな問題は、日ごろの生活に支障がないことも多く、「事故のショックで変わってしまったのかな」という程度に受け止められ、病気が見落とされてしまいがちなことです。
事故後、少しでも気になる点がある場合は、専門医を受診してください。

 当事務所では、日常生活で将来にわたり影響が大きい高次脳機能障害に関するサポートに重点的に取り組んでおりますので、少しでも不安があれば是非ご相談ください。

高次脳機能障害の認定基準

等級 認定基準
1級1号 (要介護)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2級1号 (要介護)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
3級3号 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5級2号 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
7級4号 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
9級10号 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することが出来る労務が相当な程度に制限されるもの
 

高次脳機能障害の留意点

繰り返しになりますが、高次脳機能障害は、一見すると「体調が良くないのでは?」などと気に留めずに見過ごしてしまうことがあります。その場合、本来受けられる補償が受けられなくなりますので、少しでも気になる点がある場合は、専門医を受診してください。

また、高次脳機能障害は、一見すると何の問題もなく、日常生活を送っているように見えることがあるため、後遺障害の認定基準を満たすことを証明するのが難しい障害でもあります。医師や弁護士でも、高次脳機能障害の患者さんに接したことがない場合には、判断が難しい場合があります。従って、高次脳機能障害の場合、可能性がある場合には、この分野で経験の豊富な医療機関、弁護士事務所にご相談されることをお勧めいたします

高次脳機能障害は「見過ごし」が多い障害の一つです。

しかも、事故から時間が経ってしまうと、後からの検査では立証不十分となってしまうことがあります。事故後早期の段階でMRIやCTを撮ってもらう必要があったり、事故後の意識障害に関する検査を適切に行う必要があるのです。場合によっては高次脳機能障害の可能性があるかどうかすら、想像がつかないといった方もいらっしゃるでしょう。事故に遭ったら自分だけで判断せずに、専門家に早期に相談しましょう。
 
 

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