耳の後遺障害について
耳の後遺障害の症状
耳の後遺障害の具体的な症状としては、交通事故後に難聴になってしまったり、耳の欠損や耳鳴・耳漏などがあります。
耳の後遺障害の認定基準
聴力障害
1)両耳の聴力に関するもの
等級 | 認定基準 |
4級3号 | 両耳の聴力を全く失ったもの |
6級3号 | 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの |
6級4号 | 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
7級2号 | 両耳聴力が 40cm 以上の距離では、普通の話声を解することができない程度になったもの |
7級3号 | 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 1m 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
9級7号 | 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
9級8号 |
1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、 他耳の聴力が 1m 以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの |
10級5号 | 両耳の聴力が 1m 以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの |
11級5号 | 両耳の聴力が 1m 以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
2)片耳の聴力に関するもの
等級 | 認定基準 |
9級9号 | 1 耳の聴力を全く失ったもの |
10級6号 | 1 耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの |
11級6号 | 1 耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
14級3号 | 1 耳の聴力が 1m 以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
ワンポイント解説
聴力障害の等級は、純音聴力と語音聴力の各検査の測定結果を基礎に、両耳では6段階、片耳では4段階の等級の認定がなされます。
純音聴力検査は、オージオメーターを使用して気導(空気中を伝わった音)聴力検査と骨導(頭蓋骨を伝わってきた音)聴力検査を行って測定します。具体的いうと、ヘッドホンで機械からピーと流れる音を聴いて聴こえているかどうかを判定するものです。検査には3回行い、検査感覚を1週間程度開けて行うことが必要です。後遺障害等級の認定は、2回目・3回目の平均を基準に認定がなされます。このことにより、3回の検査において有意差がないことを確認することになります。
語音聴力検査は、スピーチオージオメーターを使用し、語音聴取閾値検査と語音弁別検査をおこなうものです。要は、言葉の聴こえ方と聞き分ける能力を検査するものです。これも、検査には3回行い、検査感覚を1週間程度開けて行うことが必要です。
このように、聴力障害の等級は、純音聴力と語音聴力の各検査の測定結果を基礎に判断はされますが、これらの検査は被害者の自覚的な応答をもとに判断するものですので、被験者のさじ加減によってはごまかしうるものになりますので、場合によってはより客観性の高い他覚的聴力検査(ABR・SR)も必要になる場合があります。
なお、両耳の聴力障害については、障害等級表の両耳の聴力障害で認定、片耳ごとの等級による併合の扱いはないことが注意が必要です。
欠損障害
等級 | 認定基準 |
12級4号 | 1 耳の耳殻の大部分を欠損したもの |
ワンポイント解説
「耳殻の大部分の欠損」とは、耳殻の軟骨部の2分の1以上を欠損したものをいい、その場合12級4号が認定されます。これは片耳の場合を想定していますので、両耳の場合は併合で11級が認定されます。
なお、耳殻の欠損の状態によっては醜状障害でとらえる場合がありますので、7級12号(「外貌に著しい醜状を残すもの」)になりますし、耳殻の軟骨部の2分の1に達しないほどの欠損でも、12級14号(「外貌に醜状を残すもの」)に該当する場合がありますので、注意が必要です。
耳鳴・耳漏
等級 | 認定基準 |
12 級相当
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30dB 以上の難聴を伴い、著しい耳鳴りを常時残すことが他覚的検査により立証可能なもの
30dB 以上の難聴で、常時耳漏を残すもの
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14 級相当 |
30dB 以上の難聴を伴い、常時耳鳴りを残すもの
30dB 以上の難聴で、耳漏を残すもの
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ワンポイント解説
耳鳴りは、どこからも音が聞こえないのに、耳あるいは頭蓋内に音を感じる状態です。聴覚伝達路等に何らかの異常があって発症すると考えられています。難聴かどうかの立証には、ラウドネス・バランス検査やピッチ・マッチ検査が有用です。
耳漏は、外傷等で鼓膜に穴が開き、外耳道から病的分泌物が流れ出す状況のことです。
これらの2つは、いずれも難聴を伴いますが、30dB以上の難聴を伴わないものは後遺障害の対象になりません。そして、後遺障害認定にはオージオメーター検査を行い、オージオグラムを後遺障害診断書に添付することが求められています。
耳の後遺障害認定にあたっての留意点
耳の後遺障害についても、耳に外傷を負ってしまい、後遺障害となってしまう場合もありますが、頭部外傷によって聴覚神経に損傷が発生し、耳の後遺障害を負ってしまう場合もあります。
この場合の耳の後遺障害においては、耳鼻科で診察を受けること以外にも、神経内科や脳神経外科での診察を受けることも重要になります。
当事務所では、耳に後遺障害を負われた方に対しても、適正な後遺障害の等級認定を得られるように認定のサポートを行っております。耳に後遺障害を負われてしまい、お悩みになられていることがございましたら、お気軽にご相談下さい。
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