口の後遺障害について
口の後遺障害の症状
交通事故によって、口に後遺障害を負ってしまう場合もあります。
口の後遺障害の主な症状としては、歯が折れてしまう(歯牙障害)、上手く話せなくなってしまう(言語機能障害)、ものが食べられなくなってしまう(咀嚼機能障害)、味が分からなくなってしまう(味覚障害)等があります。
口の後遺障害の認定基準
口の後遺障害の認定基準は以下の通りになります。
咀嚼・言語機能障害
等級 | 認定基準 |
1級2号 |
咀嚼および言語の機能を廃したもの
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3級2号 | 咀嚼または言語の機能を廃したもの |
4級2号 | 咀嚼および言語の機能に著しい障害を残すもの |
6級2号 | 咀嚼および言語の機能に著しい障害を残すもの |
9級6号 | 咀嚼および言語の機能に障害を残すもの |
10級3号 | 咀嚼および言語の機能に障害を残すもの |
ワンポイント解説
咀嚼機能とは、歯で噛み砕くことですが、咀嚼障害は、不整な噛み合わせ、咀嚼を司る筋肉の異常、顎関節の障害、開口障害、歯牙損傷等を原因として発症するのが一般的です。
上記認定基準のなかで、「咀嚼の機能を廃した」とは、流動食以外は受け付けないものを指し、「咀嚼の機能に著しい障害を残すもの」とは、粥食及びこれに準ずる程度の飲食物以外は接種できないものを指し、「咀嚼の機能に障害を残すもの」とは、固形食物の中に咀嚼ができないものがあるないし咀嚼が十分にできないものがあり、それらが医学的に確認できるのものを指します。
なお、開口障害として咀嚼に早朝の時間を要する場合には12級相当の認定がなされます。
言語機能は、口腔の形によって語音に形成され、それを一定の順序に連結(綴音)させて初めて言語になります。
語音のうち以下の4種の子音によって、さまざまな言葉を発することができるのですが、その子音のうち何種類の子音が発せられないかで言語機能障害の程度が決まることになります。
①口唇音(ま、ぱ、ば、わ行音、ふ)
②歯舌音(な、た、だ、ら、さ、ざ行音、しゅ、じゅ、し)
③口蓋音(か、が、や行音、ひ、にゅ、ぎゅ、ん)
④喉頭音(ふ以外のは行音)
「言語の機能を廃した」とは、上記の子音のうち3種以上の発音が不能になった場合を指し、「言語の機能に著しい障害を残すもの」とは、上記の子音のうち2種の発音が不能になった場合または綴音機能に障害があり、言語のみでは意思を疎通させることができない場合を指し、「言語の機能に障害を残すもの」とは、上記の子音のうち1種の発音が不能になった場合を指します。
なお、声帯麻痺による著しいかすれ声の場合には、12級相当の認定になります。
歯牙の障害
等級 | 認定基準 |
10級4号
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14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
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11級4号
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10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
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12級3号
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7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
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13級5号
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5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
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14級2号
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3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
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ワンポイント解説
歯牙の障害の場合は、専用の後遺障害診断書を利用しますので、注意が必要です。歯牙の障害は、歯牙補綴が3歯以上(交通事故で現実に喪失した歯の本数が対象)でなれば後遺障害の対象にはならないことになります。加えて、乳歯や親知らずの喪失等は対象外になる点に注意が必要です。
嚥下障害・味覚の逸失・減退
等級
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認定基準
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12 級相当
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味覚を脱失したもの
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14 級相当
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味覚を減退したもの
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ワンポイント解説
嚥下障害とは、食物を飲み下すことができないことです。食堂の狭窄や舌の異常を原因として発症することが一般ですが、頭部外傷による咽喉支配神経が麻痺した場合にも発症します。場合によっては、頚椎固定術後に嚥下障害も後遺障害の対象になります。
味覚の脱失や減退は、舌の損傷、顎周辺の組織の損傷を原因として発症することが一般ですが、頭部外傷による場合も発症するケースもあります。
他覚的検査としては、ろ紙ディスク法の最高濃度液検査で立証することが一般的です。これは、舌がその部位によって味覚を感じる部位が違うという点を利用して、味覚の基本である甘味、塩味、苦味、酸味のついたろ紙を舌の上において味覚の障害を検査する方法になります。
これ以外にも、電気味覚検査法や血液中の亜鉛値を検査する方法もあります。
「味覚の脱失」は、基本となる味覚(甘味、塩味、苦味、酸味)のすべてが認知できないものをいい、「味覚の減退」は、基本となる味覚のうち1つ以上を認知できないものをいいます。
これらは、咀嚼障害を準用して等級を定めることになりますので、「12級相当」「14級相当」という形になります。
特殊例
等級
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認定基準
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10級3号 | 気管力ニューレの抜去困難症である場合 |
6級2号 | 半永久的に抜去が困難な気管力ニューレの抜去困難症である場合 |
ワンポイント解説
気道確保の目的で気導切開をした場合に気道カニューレを挿管するのですが、これが抜去困難な場合が、これにあたります。半永久的に抜去困難か否かで6級か10級かが決まります。
口の後遺障害の留意点
口の後遺障害については、厳格に判断されているケースが多く、とりわけ言語機能障害、歯牙障害は厳格に認定をなされている運用です。したがって、後遺障害診断書を記載の際には、慎重に行わなければ等級が薄められたりする危険性もありますので、注意が必要です。
当事務所では、口に後遺障害を負われた方に対しても、適正な後遺障害の等級認定を得られるように認定のサポートを行っております。口に後遺障害を負われてしまい、お悩みになられていることがございましたら、お気軽にご相談下さい。
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