上肢(肩、腕)の後遺障害

上肢の後遺障害の症状

 交通事故では、肩や腕を骨折されるなど、上肢に後遺障害を負ってしまうことがよくあります。

 骨折のほか、脱臼や神経麻痺などの症状が典型的ですが、肩が上がらない、腕が曲がらない、なども上肢の後遺障害に含まれます。

上肢の後遺障害の認定基準

上肢の後遺障害の認定基準は以下の通りになります。
 

欠損障害

等級
認定基準
1級3号
両上肢をひじ関節以上で失ったもの
2級3号
両上肢を手関節以上で失ったもの
4級4号
1上肢をひじ関節以上で失ったもの
5級4号
1上肢を手関節以上で失ったもの
 

ワンポイント解説

「上肢をひじ関節以上で失ったもの」とは、①肩関節において肩甲骨と上腕骨を離断したもの、②肩関節とひじ関節との間において上肢を切断したもの、③ひじ関節において上腕骨と橈骨及び尺骨とを離断したもののいずれかをいいます。両上肢なら1級、1上肢なら4級となります。
 
「上肢をひじ関節以上で失ったもの」とは、①ひじ関節と手関節の間において上肢を切断したもの、②手関節において橈骨及び尺骨を離断したもののいずれかをいいます。両上肢なら2級、1上肢なら5級となります。
 

機能障害

等級
認定基準
1級4号
両上肢の用を全廃したもの
5級6号
1上肢の用を全廃したもの
6級6号
1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級6号
1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級10号
1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級6号
1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
 

ワンポイント解説

「上肢の用を全廃したもの」とは、肩、肘、手関節の完全強直(関節が全く稼働しない)及び上腕神経叢(上肢の知覚・運動を支配している5本の神経が交わっている部分)の完全麻痺で、手指の全部の用を廃したものをいいます。
 
「関節の用を廃したもの」とは、① 関節が強直ないしそれに近い状態にあるもの(健側に比して患側の可動域が10%程度以内に制限されたもの) 、②関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの(他動では可動するが、自動では健側の関節可動域の10%程度以下)、③人工骨頭または人工関節を挿入置換し、その関節可動域が健側の1/2以下に制限されているものをいいます。 
 
「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、①関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの、②人工骨頭または人工関節を挿入置換した関節のうち、その関節可動域が健側の1/2を超えるものをいいます。
 
「関節の機能に障害を残すもの」とは、関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているものをいいます。 
 

変形障害

等級
認定基準
7級9号
1上肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの
8級8号
1上肢に偽関節を残すもの
12級8号
長管骨に変形を残すもの
 

ワンポイント解説

「偽関節」とは、骨折部の骨癒合機転が完全に停止し、異常可動を示すものをいいます。

7級及び8級はいずれも「偽関節」が問題になりますが、7級の場合には「著しい運動障害を残すもの」が必要であるため、骨の癒合不全に加え、常に補装具が必要となる程度の運動障害が必要な点が8級の場合との違いです。
 
「長管骨」とは、上腕骨、橈骨、尺骨などを指し、「変形を残すもの」とは、おおよそ6種類程度に分かれ、例えば骨の変形、骨端部の癒合不全、骨幹端部の癒合不全、骨端部の(ほぼ)欠損、骨の直径減少、上腕骨の変形癒合等のことを指します。
 

上肢の後遺障害の留意点

上肢の後遺障害認定において、最も気をつけなければならないのは、可動域の測定です。上肢の機能障害では、可動域が5度違うだけで、後遺障害が認定されるかどうかや、等級が大きく変わってしまうことがあります。

ところが、可動域の測定は、測り方によって大きく変わるため、慣れていない医師が行うと、大きく間違えた値が出てしまうことがあるので、注意が必要です
 
適正な後遺障害等級の認定を得るためには、個別に適切な対応方法を取る必要がありますので、お困りのことやご不安がありましたら、お気軽に当事務所までご相談下さい。
 

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