足指の後遺障害について
足指の後遺障害の症状
交通事故によって足指に外傷を負い、後遺障害となってしまう場合もあります。例えば足指の欠損、足指の機能障害などです。
足指の欠損障害の認定基準
足指の後遺障害の認定基準は以下の通りになります。
欠損障害
等級 |
認定基準 |
5級8号 |
両足の足指の全部を失ったもの |
8級10号 |
1足の足指の全部を失ったもの |
9級14号 |
1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの |
10級9号 |
1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの |
12級11号 |
1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの |
13級10号 |
1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの |
ワンポイント解説
「足指の全部を失ったもの」とは、その全部を失ったものとされており、具体的には、中足指節関節から失ったものがこれにあたります。
機能障害
等級 | 認定基準 |
7級11号 | 両足の足指の全部の用を廃したもの |
9級15号 | 1足の足指の全部の用を廃したもの |
11級9号 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの |
12級12号 | 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの |
13級10号 | 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |
14級8号 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの |
ワンポイント解説
「足指の用を廃したもの」とは、母趾では末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの、または中足指節間関節もしくは近位指節間関節(第1趾の場合は指節間関節)に著しい運動障害(健側の可動域と比較して2分の1以下に制限されているもの)を残すものとされています。
足指の後遺障害の留意点
足指の後遺障害認定においても、ある程度客観的に判断できるところですが、可動域の測定が重要になる場合です。可動域によって、後遺障害が認定されるかどうかや等級が大きく変わってしまうことがあり、慣れていない医師にあたると正確に測定されないリスクを伴いますので、注意が必要です。
適正な後遺障害等級の認定を得るためには、個別に適切な対応方法を取る必要がありますので、お困りのことやご不安がありましたら、お気軽に当事務所までご相談下さい。
後遺障害に関するその他の記事
後遺障害の基礎
後遺障害(後遺症)について後遺障害等級と損害賠償
後遺障害の等級認定
後遺障害診断書について
後遺障害の種類